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介護に関する豆知識をご紹介。介護保険制度について。

介護まめ知識<介護保険概要
介護保険は40才から利用出来る介護制度で、40才から64才までが第2号被保険者といい、65才からは第1号被保険者といいます。
第2被保険者は特定の疾病に罹っていないと申請する事が出来ません。
特定疾病として
  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. シャイ・ドレーガー症候群
  5. 初老期における痴呆
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 慢性関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形関節症
第1号被保険者は65歳になると、自動的に市区町村から対象者へ介護保険証が送られてきます。
しかし、介護保険サービスを利用するには、要介護認定という手続きが必要で市区町村へ申請しなくてはなりません。
申請は本人・家族若しくは居宅介護支援事業所で手続きを代行します。
介護サービスには、居宅サービスと施設サービスとがあり、居宅サービスとして下記のものが挙げられます。
居宅サービス
ヘルパー援助(訪問介護)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排せつの介助や、炊事、掃除、洗濯など日常生活の手助けを行うサービスです。
看護師(訪問看護)
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、療養上のお世話や必要な診療の補助を行うサービスです。
訪問入浴
寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行うサービスです。
訪問リハビリ
主治医の判断に基づき、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、心身の機能の維持回復をはかり、日常生活の自立を図るためのリハビリテーションを行うサービスです。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、栄養士などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行うサービスです。
デイサービス(通所介護)
高齢者在宅サービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常生活上のお世話、機能訓練などを受けるサービスです。
デイケア(通所リハビリ)
医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復、日常生活の自立支援のため、理学療法士・作業療法士によるリハビリテーションなどを受けるサービスです。
ショートステイ(短期入所生活介護)
介護福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、入浴や排泄、食事等の介護や日常生活上のお世話や機能訓練などを受けるサービスです。
ショートステイ(短期入所療養介護)
介護保健施設(老人保健施設)や療養型医療施設に短期間入所し、看護や医学的管理下の介護、日常生活上のお世話、機能訓練などを受けるサービスです。
福祉用具貸与
  1. 車いす
  2. 車いす付属品〈クッション、電動補助装置等〉
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品〈マットレス、サイドレール等〉
  5. じょくそう(床ずれ)予防用具〈エアーマット等〉
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 痴呆性老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(吊り具を除く)
  13. その他
の貸し出し。
福祉用具購入費の支給
  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
    1. 入浴用いす
    2. 浴槽用手すり
    3. 浴槽内いす
    4. 入浴台
    5. 浴室内すのこ
    6. 浴槽内すのこ
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具部分
住宅改修
住宅改修費の支給限度額は20万円です。
グループホーム(痴呆対応共同生活介護)
痴呆の状態にある高齢者が少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けるサービスです。
施設サービス
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
食事や排せつなどで常に介護が必要で、自宅での介護が困難な高齢者が入所し、食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けるサービスです。
介護老人保健施設
病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者が入所し、医学的な管理のもとにおける介護や機能訓練などを受けるサービスです。
枠
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