介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
≪介護職員等特定処遇改善加算の算定≫
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
見える化の要件とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
加算の取得状況・職場環境要件の掲示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
介護職員等特定処遇改善加算 |
当法人では介護職員等特定処遇改善加算Ⅱを算定しています |
介護職員処遇改善加算 |
当法人では介護職員処遇改善加算Ⅰを算定しています |
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
資質の向上 |
・より専門性の高い介護技術を取得しようとする職員に対する、喀痰吸引、認知症ケア等 の受講支援を行っている ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ・キャリアパス要件に該当する事項 |
労働環境・処遇の改善 |
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度の導入 ・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づ きを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 ・健康診断、心の健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 |
その他 |
・中途採用者(他産業からの転職者・主婦層・中高年齢者等)に特化した人事制度の確立勤 務シフトの配慮) ・非正規職員から正職員への転換 ・職員増員による業務負担の軽減 |